低所得者で、1月から3月の間に扶養家族が変わった人は、国民健康保険料の金額決定通知書を必ず確認したほうがいい。保険料の割引が適用されてないからだ。


国民健康保険を使っている人は、毎年6月ごろ、国民健康保険料の金額決定通知書が来る。
 その中で、もし自分が低所得者で、 1月から3月の間に扶養家族が変わった人は、金額決定通知書を必ず確認した方がいい。低所得者なら本来割引かれているはずの国民健康保険料の均等割分が、割引かれてないからだ。
 このまま放置していると、割高な保険料を払う羽目になる。必ずお住まいの役所の保険担当部署に連絡して、割り引かれてないと言った方がいい。
 なぜこんな面倒なことになるのかというと、国民健康保険料の金額を算定するためのデータが、同じ市役所でも税務部署は1月1日時点のデータを使っているのに対し、保険部署は4月1日時点のデータを使っているからだ。
 もし1月1日時点と、 4月1日時点の扶養家族構成に相違があれば、一律に不明と判定されて、たとえ低所得者でも均等割分の割引が適用されなくなるのだ。
 住民にとってははなはだ迷惑な話だ。
 このことを、横浜市の税務担当者に問い合わせてみると「これは人為的なミスで起きたのではなく、システム自体が現場の実情に追い付いていないので、このような不備が起きている。住民にはご不便をおかけするが、ご理解のうえ、通知書のご確認をお願いしたい」と語った。